株式会社POZO
レンタル利用規約

レンタル利用規約

本規約は、株式会社POZO(以下「当社」)が提供するレンタルサービスの利用条件を定めるものです。ご利用の前に必ずお読みください。

01適用範囲

本規約は、株式会社POZO(以下「当社」)が提供するテント・テーブル等の機材レンタルサービス(以下「本サービス」)の利用に関し、当社とお客様との間に適用されます。お客様は、本サービスをお申し込みいただいた時点で、本規約に同意したものとみなします。

02お申し込み・契約の成立

レンタル契約は、お客様が当社所定のフォーム・お電話・メールのいずれかによりお申し込み(お見積もりのご依頼を含みます)を行い、当社が内容および空き状況を確認のうえ承諾のご連絡をした時点で成立します。お申し込み直後に自動送信されるメールは受付の控えであり、この時点では契約は成立していません。在庫状況によりお申し込みをお受けできない場合があります。

03レンタル期間

レンタル期間は、お申し込み時にご指定いただいた開始日から終了日までとします。期間の延長をご希望の場合は、返却期限前に当社へご連絡ください。在庫に空きがある場合に限り、所定の料金で延長を承ります。

04料金・お支払い

料金は、各機材の1日あたりの料金に日数を乗じた額に、送料(対応エリア内 往復一律12,000円。当日のお申し込みは特急料金2,000円を加算)を加えた額とし、表示価格はすべて消費税込みの総額です。お支払いは、契約成立後に当社がお送りする請求書(銀行振込)により、請求書に記載の期日までにお振込みください。期日までにご入金が確認できない場合、ご予約を取り消すことがあります。

05弁済について

当社は保証金のお預かりを行っておりません。未返却・破損・汚損・紛失・延滞が生じた場合、当社は本規約に基づき、修理費用・弁済額または延滞金を別途請求書によりご請求できるものとします。通常どおりご返却いただいた場合、これらのご請求はありません。

06機材の受け取り・返却

お客様は、レンタル終了日の当社が定める時刻までに、当社が指定する方法で機材を返却するものとします。機材の受け渡しは配送によるものとし、当社拠点での引き渡し・返却は行いません。返却時は、貸出時と同等の状態(清掃・付属品の有無を含む)でご返却ください。

07返却の遅延(延滞金)

返却がレンタル終了日を過ぎた場合、当社へ事前のご連絡がないときは、超過した日数につき、1日あたり通常レンタル料金の200%に相当する延滞金を申し受けます。延滞により他のお客様への貸出やイベント運営に支障が生じた場合、当社はお客様に対し、これによって生じた損害の賠償を請求できるものとします。

08機材の破損・汚損・紛失

レンタル期間中に機材の破損・汚損・紛失・盗難が生じた場合、お客様は速やかに当社へご連絡ください。修理が可能な場合は修理費用を、修理が困難または紛失・盗難の場合は当該機材の同等品の市場価格(弁済額)を、お客様にご負担いただきます。通常の使用に伴う軽微な消耗はこの限りではありません。

09未返却の取り扱い

返却期限の翌日から起算して14日を経過してもなお機材の返却がなく、当社からの連絡にも応じていただけない場合、当社は当該機材を紛失したものとみなし、前条に定める弁済額および所定の延滞金を請求できるものとします。なお、これによりお客様の返却義務が免除されるものではありません。

10キャンセル

お客様のご都合によるキャンセルは、レンタル開始日の8日前まで無料で承ります。7日前から2日前までは所定料金の50%、前日および当日は100%をキャンセル料として申し受けます。ご予約の変更・キャンセルは、受付番号を添えてお問い合わせフォームまたはメール(contact@pozo.jp)よりご連絡ください。

11禁止事項

お客様は、機材の転貸、第三者への譲渡、改造、レンタル目的以外での使用、その他当社が不適切と判断する行為を行ってはなりません。これらに違反した場合、当社は直ちにレンタル契約を解除し、機材の返還および損害の賠償を請求できるものとします。

12反社会的勢力の排除

お客様は、自らが暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、およびこれらと関係を有しないことを表明し、保証するものとします。これに反することが判明した場合、当社は何らの催告なく契約を解除できるものとします。

13免責事項

機材の不具合等により生じた損害について、当社の故意または重過失による場合を除き、当社は責任を負わないものとします。

14規約の変更

当社は、必要に応じて本規約を変更することがあります。変更後の規約は、当ウェブサイトに掲載した時点より効力を生じるものとします。

15準拠法・管轄

本規約は日本法に準拠し、本サービスに関して紛争が生じた場合は、当社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2026年6月1日 制定